歌坂謙二岬町議の除名について

2005年5月21日     日本共産党大阪府常任委員会

 日本共産党の歌坂謙二岬町議は、岬町の淡輪財産区の士地売却に関連し、業者から資金を受け取り、財産区の土地売却についての議会承認を約束するという収賄行為をおこないました。
 日本共産党はかねてから、党員は「市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす」ことを規約上も明記し、とくに党議員は「地方住民の利益と福祉のために活動する」ことを定めています。歌坂謙二議員の行為は、党規約に違反し、法律にも抵触する、あってはならないきわめて重大な行為です。党規約第48条は、「党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される」としています。
 ことの重大性にかんがみ、日本共産党大阪府常任委員会は、歌坂謙二議員の党からの除名を決定しました。また、社会的責任をとるため、ただちに議員を辞職することを歌坂謙二議員に勧告しました。
 日本共産党は、国政でも地方政治でも一貫して不正・腐敗を追及してきた政党です。今回こうした事態をまねいたことについて、府民のみなさん、国民のみなさんに心からお詫ぴ申し上げるものです。

                             以  上