[朝日新聞、2003年9月13日付け]

松浪議員、有権者に生花

公選法抵触可能性も

 保守新党の松浪健四郎衆院議員(大阪19区)が、選挙区内の複数の有権者に生花や線香を贈っていたことが関係者の話でわかった。選挙区内での寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触する可能性がある。朝日新聞社の取材に対し、松浪議員の秘書は「議員と連絡がとれないのでわからない」と話している。
 松浪議員の選挙区は大阪府南部の阪南、貝塚など4市と態取、田尻など3町。

 12日付で公表された02年分の政治資金収支報告書によると、松浪議員が代表を務める政治資金管理団体「関西」は02年11月20日付で、熊取町の花店に「葬祭関連費」として9万円を支出していた。

 この花店の経営者によると、9万円は生花代として一括で受領。松浪議員とは以前から取引があり、依頼を受けるたびに近隣の住宅などへ配達している。回数や趣旨についてはわからないという。
 また、今年1月に死亡した阪南市内の会社社長宅には、葬儀後に松浪議員の後援会関係者が訪れ、2千〜3千円相当の化粧箱入り線香を遺族に贈った。のし紙には「お供 衆議院議員 松浪健四郎」と書かれていた。
 8月に死亡した貝塚市の女性や、昨年10月に死亡した田尻町の女性の遺族の元にも同様の線香が届けられた。ほかにも複数の地元住民が「葬儀の際に松浪議員や秘書が線香を持参するのを見たことがある」と話す。

 公選法は、政治家や立候補予定者が選挙区内の人や法人に金品を贈ることを、どんな名目であれ禁じており、違反した場合は50万円以下の罰金に処すと定めている。本人が結婚式や葬式に出席して祝い金や香典を持参した場合は、違反にはあたるが罰則は適用されない。